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住宅購入の時に両親から援助を受ける時は持ち分に注意!

住宅を購入するのは人生の中でも一番大きな買い物なのではないでしょうか?

FP相談でも住宅購入のご相談はとっても多いです。

家を持つ、ということは日本人にとっては大きな節目や転機となるイベントです。

そんな大きなイベントなだけに、ご両親からの援助を得られる方も多いのではないでしょうか?

たとえ両親からといっても、お金や土地をもらうと贈与税が発生します。

しかし、住宅購入の時のご両親からの援助に関しては、贈与税がかからない特例があったりするのですが、毎年のように制度が変わってしまうので、ご両親などから援助がある場合は、気を付けて確認する必要があります。

贈与税がかからないように登記でしっかり考えよう!

また、ご両親からの援助などがなくても、ご夫婦ふたりのお金で購入するような場合にも注意してもらいたいのは、取得した住宅の持ち分です。

購入した土地・建物には、「この土地・建物は○○さんのものですよ」と証明するために登記ということを行います。

この登記というのは、一人ではなく、複数の人で持つこともできます。例えば、夫1/2、妻1/2と言った風に比率で持つことができます。

夫婦でお金を出し合っておうちを購入したのに、おうちの登記に関しては夫が100%所有しているように登記をすることがあります。

普 通の場合は問題ありませんが、税務署から「お伺い」というものが稀ですが、あります。この時に奥さんが500万円お金を題しているのに登記は旦那さん 100%となると、奥さんから旦那さんに500万円の贈与があったことになり、贈与税を支払う必要が出てくる場合があります。

奥さんのご両親からの援助は要注意!?

特に奥さんのご両親から援助があった場合も注意が必要です。

例えば平成25年の制度では、住宅取得等資金の贈与税の非課税は実の親子間での贈与が非課税になります(金額に制限があります)。

例えば、奥さんのご両親から援助があったのに、登記は旦那さん100%になっていると奥さんのご両親から旦那さん(義理の親子間)で贈与があったことになり、やはり贈与税が発生することになります。

しかもこの贈与税、後で払うにはかなりの金額になるのです・・・。

住宅取得の時には大きなお金が動きますから、税金の事、登記の事、支払い方、申請などきちんと処理をしておかないとちょっとしたことで損をしてしまうことがありますから要注意ですよ。

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