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孫への教育資金非課税、以前からの制度もチェック!

今年も税制改正の勉強会に参加した大阪のファイナンシャルプランナー中野です。

毎年行われる税制改正。さまざまな分野で影響するのですが、毎年家計に直接影響のあるような改正がありますので、ファイナンシャルプランナーとしては必ずチェックが必要です。理解するのにかなり時間がかかってしまいますが・・・

さて、そんな税制改正ですが、相続、贈与、資産運用でも影響が大きい改正がありました。

その中で「金融機関が」興味をもっている改正のひとつが「孫への教育資金1500万円非課税措置」です。

活況・相続ビジネス、「税制改正」に群がる銀行…「孫への教育資金非課税」などで新商品続々

お孫さんはかわいいですから、「無税で渡せるなら・・・」と興味津々のようですし、そのニーズを金融機関が手ぐすね引いてまっている・・・という状況です(苦笑)。

個人的には「使いたかったら使われては」くらいな感じです。渡した後に自分の生活が苦しくなってもなかなか「返せ」とは言えないですよ・・・。

別に新制度でなくても無税なんだけど・・・

ここで気にしてほしいことは、「そもそも孫の教育費を支払ったら税金がかかるのか?」ということです。

実は、元々「生活費や教育費に充てるために取得した財産」には贈与税がかからないのです。

じゃあ、新しい制度って何の目的で?というと、新しい制度では「教育費のための資金を事前に一括で」贈与を受けても無税になるということなのです。

これまでの法律では、都度の教育費の支払いには税金がかからないのですが、今度の制度はあらかじめもらっておくことができるんです。ただし、使い残した分には税金がかかるので、結局は教育費として使った分だけが無税となりますから、本当に新しい制度を使って意味がある人はごく限られた人ではないでしょうか。

「それだけ?」といえばそれだけですし、「そこがポイント」の方もいらっしゃるかと思います。

何度もブログの中で「金融商品は道具」とお伝えしていますが、このような税制優遇の制度も道具の一つです。

本当に大事でかわいいお孫さんのためになる制度なのかどうか、金融機関を信用し過ぎず、確認してくださいね。

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