すまい給付金って使える?使えない?

消費税のアップを控えて、マイホームの駆け込み購入や消費税がアップしたあとの買い控えをふせぐために「すまい給付金」という制度が予定されています。

給付金というからにはお金がもらえるワケですが、給付を受ける条件がちょっと複雑です。

このため、国土交通省も事業者向け、一般向けの勉強会を全国で展開しています。

ファイナンシャルプランナーとしてはかなり気になる給付金なのでさっそく大阪で開催の勉強会に行ってきました。

結論からいうと、すまい給付金が使えるかどうかは人によって違うということがわかりました(苦笑)。

中野が勉強会に参加して気になったところを紹介します。

中古物件の場合、使える可能性が低い!?

うっかり忘れていたのですが、実は中古物件の場合、消費税はかかりません。これは、個人間売買には消費税がかからないというルールがあるからです。不動産屋さんは個人と個人の仲介をしているだけで、販売をしているわけではないので、不動産屋さんに見つけてもらったといっても中古の場合は消費税がかかりません。

すまい給付金は消費税アップの対策の制度ですから、消費税がかからない中古物件に関しては税金がかからないということになります。

ただし、不動産屋さんが買い取って売りに出す中古再販物件に関しては消費税がかかりますので、住まい給付金が使えます。

給付要件は年収ではない!?

住宅ローンを使う場合、借りることができる金額の上限を計算するときには年収で計算するのですが、住まい給付金では都道府県民税の所得割の額で給付額

 

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この記事を書いた人

中野 敦成のアバター 中野 敦成 ファイナンシャルプランナー(FP)

「この知識をたくさんの人に知って欲しい。そして、生活を豊かに、夢をあきらめず実現して欲しい。そのためのお手伝いをできる仕事がしたい!」と思い、金融機関で勤めた経験もなく勢いのまま会社を辞め、独立系ファイナンシャルプランナー(特定の保険会社や金融機関などに属さないFP)として大阪で2005年に開業。
長年、サービス提供を行っていく中で、先輩FPや仲間のFP、税理士や司法書士などの専門家のアドバイスやサポートを受けて、相談技術や相談実務で役立つFP知識を増やす。
ファイナンシャルプランナーはお金の専門家として責任を持ち、お客様とお会いして相談をお受けいただいた前より、ホッとした表情や笑顔でお帰りになるお客様の顔をみて「やっぱりファイナンシャルプランナーという職業はいい職業やな」と日々実感している。

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