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その贈与、無効かもしれません!?

ファイナンシャルプランナーの中野です。

2015年の相続税の改正から相続に関するご相談や勉強会の講師のご依頼など、増えてきています。

その中でも相続の事前の相談のきっかけになるのは、相続税対策、つまり節税についての相談がほとんどです。

相続税の対策でみなさん興味があるのが、贈与と保険の活用です。

確かにどちらも有効な手段ですが、注意することがあります。

基礎控除にとらわれ過ぎない

ご相談に来られる方の多くは、贈与税の基礎控除のことを知っています。

「年間の贈与額が110万円までは税金がかからない」ということなので、「子ども二人と孫一人に毎年110万円ずつ贈与をしている」というようなお話をよく聞きます。

確かに、贈与には110万円いないであれば税金はかかりませんし、贈与した分、相続財産が減るので効果がないとはいいませんが、効率的ではないことがあります。

例えば、50歳、60歳の人であれば、長い期間を贈与し続けることができるかもしれませんが、90歳の人の場合はどうでしょうか?もしかしたら後数年・・・という場合に、保有資産が多い場合は相続財産を大きく減らすことが出来ずに相続を迎えてしまう・・・。ということにもなりかねません。

税率の差を味方につける

相続税も贈与税も累進課税と言って、資産の額が大きくなるほど税金が高くなる仕組みになっています。

例えば、放っておくと相続税が30%かかるのであれば、贈与税が20%の金額まで贈与することで、贈与税、相続税トータルでみた場合の納税額を減らすことができます。ちなみに、20歳以上の直系尊属(子、孫など)の贈与(特例税率)であれば、710万円までの贈与が20%の課税となります(うち110万円は無税)。

遺す人の総財産といつまで贈与を続けることができるかを考えて計画的に贈与をする必要があります。

名義預金に注意

一緒に相続のサポートを行ってもらっている水池税理士の経験によると、被相続人が贈与を行っているつもりでも、税務署から贈与の無効を言われる場合があると言います。

贈与は渡した人、受け取った人がお互いに受け渡しを知っている状態をいうので、受け取った人がその贈与を知らない状態だった場合は無効になります。

よくあるのが、名義預金です。おじいちゃんが、孫の名義の銀行通帳を作って、その通帳に毎年100万円ずつ入金している・・・。よくあることですが、これは孫はまったくもらっていることを知らないので、贈与が無効になります。結果として想定している相続財産より増えて、贈与税を余計に払うことになります。

名義預金と疑われやすいことがいつくかあります。その中でよくあるのが、届出印です。おじいちゃんの銀行口座の印鑑と孫の銀行口座の印鑑が同じだった・・・なんてことで、「お孫さんが管理している訳ではないですよね」とうことで名義預金と扱われて相続財産に引き戻されて課税されることになります(まだまだいろいろあるのですが・・・)。

相続対策は総合的に!

相続対策は、いろいろな側面があります。節税対策だけをとっても、今回ご紹介した贈与の他に生命保険の活用、非課税財産の活用、財産の評価を下がる方法などさまざまです。

資産の内容や資産額、家族構成などによってベストな選択肢は違ってきます。

目についた対策をするだけでなく、まずは資産の全体像や相続に対する考え方をしっかりもった上で専門家のサポートも受けながらベストな相続対策を行いましょう。

 

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