2015年の相続税に関する改正があってから、相続について興味を持つ人が多くなり、相談も増えています。
相続に関しては、相続が発生する「前」と「後」の相談があります。
今回は相続が発生する「前」に関する相談、つまり相続が発生した場合に問題にならないようにするための対策にはどのようなものがあるかをお伝えします。
相続の事前対策については、大きく分けて3つあります。
それは、
財産の分割対策
相続税の納税対策
相続税の節税対策
の3つです。
財産の分割対策
遺族が複数いる場合、被相続人の財産を分ける必要があります。
例えば、相続人が3人いるのに、財産が不動産が1つの場合、不動産を3つに分けることができません(ひとつの不動産を3人で共有することはできますが)。
不動産ではなく、現金であれば簡単に分けることができます。
分割のことを考えると、分けやすい財産に形を変えることが重要です。
相続税の納税対策
相続税の納税は原則として現金での納付が原則です。もし相続財産が不動産のように現金化が容易ではない財産ばかりの場合、相続人の手持ちの現金がなければ納付を行うことができません。
納税を考えるのであれば、現金化が簡単な資産、例えば預金や保険、株式などにしておく必要があります。
相続税の節税対策
相続税の節税、つまり、相続税を抑える対策としては、
相続財産を減らす
相続税評価の低い資産に形を変える
ことが大事です。
相続財産を減らすには、実際に生前に使うということも考えることが出来ますが、遺族に遺すことを考えると、生前に相続人に贈与などを行ったり、非課税財産に薄し変える方法があります。
または、相続税を評価する際に実際の資産額に対して相続税評価額が低い財産に形を変えることにより相続税を減らす方法があります。
3つの対策をすべて満足させるのは難しい?
財産分割、納税、節税の3つをすべて満たすことは一般的に難しいことです。
と言うのも、ひとつを満足させると残りの2つについては、デメリットになる傾向があります。
例えば、遺産分割を満足させるために分割しやすい財産にすると、現金などで準備するのが中心となり、節税にはあまりメリットを得ることが出来なくなります。
節税を満足させるためには、現金などより不動産の方が効果がありますが、資産を不動産にしてしまうと分割や納税が難しくなってしまいます。
詳しくは今後、紹介していきたいと思いますが、まずは相続対策には3つの対策があること、そしてすべてを満足することは難しいことを知っていただければと思います。
その上で、あなたが行いたい相続対策は、3つのうちどの対策を行いたいかを明確にすると、スムーズに相続対策が行えます。
あなたが行いたいのは、円満な分割か?納税準備か?節税なのか?考えてみてください。