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マイホーム購入の時の不思議ー登録免許税って何?-

マイホームを購入するときには、何かとお金が必要です。

しかし、マイホームの金額自体が多きいのと、間取りを決めたり、
キッチンやトイレ、照明などを選んだり、ローンの手続きや引っ越しの
手配、新しい家具家電の買い替え、子どもの天候手続きなどしなくては
いけないことがたくさんで、見積もりの中にたくさんの項目があっても
スルーしてしまっているかもしれません。

その中でもマイホームを購入するときにはいろいろと税金がかかって
いるのはご存知でしょうか?

代表的なものとして、消費税(建物に対して)、印紙税、登録免許税などが
あります(不動産取得税もありますが、マイホームの場合多くが免除)。

この中でも、登録免許税というのはあまり耳慣れないのではないでしょうか?

登録免許税とは?

登録免許税とは、マイホーム購入に限って説明すると、不動産(土地や建物)を
登記するときに必要な税金になります。

では、「登記」とは何?ってことになるかと思いますが、法務局のホームページを
見ると、このように書かれています。

”不動産登記とは,国民の大切な財産である不動産(土地や建物)の一つ一つに
ついて,どこにあって,どれくらいの広さがあって,どなたが持っているのかといった情報を,法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しいのかを判断した上でコンピュータに記録することをいいます。
この登記をすることによって,不動産に関する情報が公示されることから,国民の権利の保全が図られ,また不動産登記の取引の安全のためにも役立っています。”

つまり、購入したマイホーム(土地や不動産)があなたのものですよ、
という情報を法務局に登録することです。

新規で登録することを「所有権保存登記」といい、持ち主が変わったことを
登録することを「所有権移転登記」といいます。

例えば、土地を買ってマイホームを新築で建てた場合は、土地は所有権移転登記、
建物は所有権保存登記を行うことになります。

また、住宅ローンを組む場合は、その不動産を担保にお金を借りている、貸している、
ということを法務局で記録するための「抵当権設定登記」というものが必要があります。

この登記をする際に必要なお金が登録免許税です。

登録免許税はいくらかかるの?

登録免許税の金額は、所有権保存・移転登記がそれぞれ固定資産税評価額の
1000分の4、抵当権設定登記が債権金額(ローン借入額)の1000分の4と
なっています。

なので、土地建物の固定資産税評価額が合計5,000万円で住宅ローンの借入れ金額が
3,000万円の場合、原則では登録免許税は総額32万円かかることになるのですが、
特例があり、建物が国の指定の条件にあった場合など軽減税率が適用されるようになっています。

例えば、特定認定長期優良住宅の場合、登録免許税は1000分の4が1000分の1となる
軽減措置があります。

話は逸れますが、これまでの日本のマイホームは経済発展の中、
建てては壊して新しい家を建てる・・・という事をしていましたが、
エコの観点からも長く使える住宅の建設を国も推進を後押ししています。
このようなことから、今回紹介した登録免許税の税率が軽減されるほか、
住宅ローン減税の優遇、住宅金融支援機構が提供している住宅ローン
「フラット35」の金利優遇などさまざまな優遇措置が行われています。

また、所有権移転登記は買主が必ず払わなくてはいけないものではないようで、
売主との交渉などでも節約することは出来るようです(下記のサイト参照)。

登録免許税を計算しよう 軽減を受けるために必要なこと

税金を安くするために必要以上のスペックの建物を建てる必要もありませんし、
数万円の交渉で欲しかった土地が手に入れることが出来なかったとしたら、
それは残念なことになってしまいます。

まずは、自分が経てたい家、住みたい土地の中で、上手に使える軽減措置や
交渉などができれば、使うことができる制度は使って、ムダな支出は
なくすようにしましょう。

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